賃貸トラブルでわからないことがあれば『至急』お知らせ下さい。その問題を解決させて頂きます。

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賃貸トラブルを未然に防ぎたいという方や賃貸物件における補修費等の計算方法が分からずお悩みを抱えている方は、一度ご相談下さい。

賃貸トラブル

1 「入居中」又は、「退去の時」又は、「退去した後」のいつでも結構ですのでわからないことがあり、一度聞いてみたい方は、
無料相談をご利用下さい。

1 退去前に敷金から余分なものを引かないでと貸主側に手紙で伝えることができます。
自分でできる書類作成を購入し、暴利的な請求はしないで下さい提出してみて下さい。
文章は、必要以上のお金を請求しないで下さいねとやんわりと伝えるものです。敷金精算については暴利的な請求をしないで、適正な金額を返還して下さいとするものです。
※不動産屋さん・管理会社・大家さんもは、知識のある借主には、あれもこれもと請求してくるは少ないです。
ご自分の資産は、ご自分でしっかり守って下さい。

退去立会い当日のサポート

1 自分でできる書類作成を購入すれば、退去立会いのマニュアル回答集があるので、退去立会い当日に暴利的な請求をされそうになった場合にマニュアルを見ながら反論して下さい。賃貸トラブルにならない為にはかなり有効です。

(例)
業者: 契約書に書いてあるから払って下さい。
借主: ○○○○ ○○ ○○ ○○

業者: 全て認めるということで、書類に署名・捺印して下さい。
借主: ○○○○ ○○ ○○ ○○

業者: サインしなければ、退去したあとも家賃が発生しますよ。
借主: ○○○○ ○○ ○○ ○○

ハウスクリーニング代を請求された場合に支払う必要がないとする回答集があります。
※ 立会いの際にサイン(署名・捺印)をお願いされた場合にサインしなくてもすむようにすることができます。


退去立会いの回答マニュアル集

2  敷金精算退去立会いは、専門家による立会いがあります。畳は1枚いくらするか、壁紙を張替える場合の計算方法や原状回復費を計算し、専門的なことをお知らせします。

2者立会い又は3者立会い

退去後、必要以上の補修費を請求された

1 自分でできる書類作成を使用し退去後、本来支払うべきでないものまで請求された場合に必要外のお金は支払う必要がないとする書類を作成し貸主側に送ることができます。

2 行政書士が敷金返還のお願い書(敷金なし契約でも大丈夫です)又は
内容証明を作成し貸主側に提出する。やんわりいきたい場合は敷金返還のお願い書、ズバッといきたい場合は内容証明が良いと考えます。


行政書士の内容証明作成

余分な補修費の請求は拒否しましょう!!

契約する際に不動産屋さんと入居する時に賃貸借契約を交わしますが、これは、お互いの契約内容を確かめ合うというもので署名・捺印しても、契約書に特約があり署名・捺印しても、念書・覚書に署名・捺印してもこの内容に絶対従わなければいけないということはありません。貸主側も勿論そのことは、知っています。しかしながら最近では傷や汚れをつけていないものまで退去する時に借主に負担を迫り賃貸トラブルにるのが一般的です。

退去する前後や入居期間中に敷金を返して下さいと不動産屋、管理会社、大家さんに連絡すると、「契約書に書いてあるからその通りにしてもらう」
借主負担と書いてあるものは勿論支払ってもらうし、それ以外に何か差し引くものがあれば全て払ってもらうと言われることが殆どです。ここで賃貸トラブルが発生します。そういうことを言われた場合、殆ど諦めてしまい、結局は貸主側の言われるがままにお金を支払い泣き寝入りしています。今までの経験から契約書にそう書いてあるから借主負担だと言えば諦めてくれることを知っているのでなかなか譲らずお話が進展しないと思います。そして反論させないような術を持っていますので、言葉ではなかなか勝てません。

賃貸トラブルになった場合は、電話でのやり取りでは、それ以上の進展はありませんので敷金は返して下さい、又は、補修費用があまりにも高いので減額して欲しい等の内容を記載し大家さんに送ったほうが、早期解決する可能性は高いです。自分でできる書類作成又は敷金返還のお願い書又は内容証明を提出してみて下さい。対応がガラッと変わることがあります。

賃貸トラブルの一般的な考え方

賃貸住宅での補修費用等の考え方は、民法・借地借家法・国土交通省ガイドライン・過去の判例で考えます。よって入居者が負担しなければいけないのはあくまでも傷や汚れを付けた場合のみで大丈夫です。
借地借家法第30条、第37条では借主に不利な特約は無効とすると定めて賃貸トラブルにならないように定めています。 よって不動産屋さんに言われてもその全てを借主が払わなければいけないとすることは、明らかに借地借家法に触れると考えます。消費者契約法が施行されました。内容は「消費者の利益を害するものは、契約そのものを無効とする」とした。今までは借主が不利になることばかりを契約書に記載し一方的に金銭を要求し、こわしてもいないのに預けた敷金から差し引きクレームを入れても強引な請求が続き、賃貸トラブルが絶えないので国が救済措置として消費者契約法を施行したのであります。

入居期間の長短及び使用状態に関係なく一方的に借主に支払いを押し付けるのは消費者契約法第10条に違反します。通常の使用をいていれば壁、畳、床は汚れ、いずれ交換しますが、その代金は毎月の家賃の中に含まれ減価償却費とし借主が払っていることになっております。通常の汚損や損耗は大家さんが当然予想しその事を前提に家賃も決定しているからです。

一般的に賃貸トラブルになる契約書

契約書に書かれている項目でハウスクリーニング、畳、クロス、フローリングが問題になることが多いです。しかしながらそのような費用は毎月のお家賃に含まれているとされているので、借主負担として請求した場合は、家賃を2重に払っていることになります。最近は入居者も契約書に書かれていても張らなくてもいいということを知っておりますのでトラブルが数多く報告されています。あくまでも傷や汚れをつけたもののみの負担で大丈夫です。 賃貸トラブルを回避する為の手段としては事前に契約内容をしっかり把握しておくということが重要です。