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危ない契約書
このような契約書には注意して下さい。
借主は退去する際に畳の表替え、障子張替え、襖の張替、天袋の張替クロス張替えに費用は借主が負担するものとする。
このように退去するのに際し、何から何まで借主に負担させることは、認められませんし、消費者契約法にに基づいてもおかしな契約内容です。そもそもこのような張替え費用は毎月の尾家賃の中に入っているとされています。
退去時のハウスクリーニング費用は借主が負担とするもとする。
たとえ、契約書にこのような内容が書かれていてもハウスクリーニング費を払うのはあくまでも大家さんになります。そもそも入退去するさいにハウスクリーニングを必ずするといわけではなくあくまでも貸主側の判断ひとつです。ハウスクリーニングというのは水廻りやアルミサッシの掃除をすることです。