クロス
クロスやフローリング(クッションフロア)の経年劣化の費用の負担割合についてなのですが、入居6年半ではいくらぐらいになるのでしょうか。
6年半ですと工事代金の1%負担ですみます。
また、入居時にはもともとクロスにはシミや黄ばみがあったり、エアコンの設置跡が付いており、フローリングには大きな傷がいくつもついており、もともと中古の状態でした。そのような場合には、経年劣化の負担割合は入居時に新品のときと違いは出てくるのでしょうか。
この考え方ですがご自分が入居した日からの計算ではなく厳密に考える場合は実際に張替えた日からになります。一般的にはその前に住んでいた入居者が入居した日からと考えてもいいかもしれません。
クロス張替えの請求を受けていますが、妥当な金額でしょうか
クロスをたくさん請求され賃貸トラブルになっています。
キッチン・壁(数量)15.8u×(単価)1200円で18960円
洋間・壁 32.8u×1200円で39360円
室内清掃一式 28000円
上記の金額請求を受けていますが、妥当な金額でしょうか?
クロスの張替え面積については、傷や落ちない汚れをつけた壁の1面単位で計算します。1つの面を張替えた為、他と色が合わなくなり色合わせの為に他も張替える場合、その部分は、大家さん負担になります。3年半の入居で工事代金の40%負担ですみます(国土交通省のガイドラインによる借主負担率)
キッチン・壁¥18960の48%になり、 洋間・壁32.8×1200 ¥39360の40%負担になるので合計で、仮に請求されている張替え面積の全てを払ったとしても27993円の支払いですみます。
室内清掃一式については退去時に掃除をしていれば支払う必要はないと考えます。単価1200円については特に問題ありません。
壁紙はクリーニングで落ちる程度の汚れです
壁紙で凄い金額を請求され賃貸トラブルになっています。トータル 約230,000円も請求されました。他には
ハウスクリーニング 52,000円
配水管高圧洗浄 15,000円
畳の表替え全て 12枚×4,000円=48,000円
以上を請求され敷金では足らず約234,000円を請求されています。
本来トイレと和室のあまり喫煙していない部屋の壁紙の一部も請求されていたのですが、不動産会社に交渉したところあっさり金額を下げられました。
自分たちが各々で使用していた部屋は支払うのはしょうがないと思いますので、そこは構いませんが、共同で使用していた部屋に関しましては、壁紙はクリーニングで落ちる程度の汚れではないかと思われます(主観ではありますが…)。
また、申し立てたら簡単に金額が下がった、ということからも、不当に請求されているお金があるのではないかという不信感を抱いてしまいます。
LDKに関して更なる交渉をしたいと思うのですが、どのように進めていけば良いでしょうか?
国土交通省のガイドライン、減価償却の賃貸人の支払い義務、様々な方の体験談は一通り目を通しましたが、そこからどうしたらいいのかが全くわからず…。
お忙しいところ大変申し訳ないのですが、ご解答、またアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
あくまでも支払わなければいけないものは支払いそうでないものに関しては支払い義務がないという判断で宜しいかと考えます。
現在、原状回復費がハウスクリーニング代 38,000円、配管高圧洗浄代 15,000円、壁紙張替 m/1,000円で152,000円
畳表替え38,000円で
ここから敷金を除いた184,500円を請求されています。
喫煙をしておりましたが、主に喫煙していた自分の部屋の分以外はそこまで汚れ
ているとは思えなかったので、管理会社に連絡したところ、「その部分は洗浄で落ちないことはないが、張り替えた方が安いのでそうしました」と言われました。
洗浄で落ちる、ということは通常の損耗であると考えられるので、クリーニング代を賃貸人と賃借人の両方で持つのではないか、ということで交渉でき るかと思うのですが、いかがでしょうか?
基本的な考えとしてはクリーニングで落ちれば借主に負担義務はなく、落ちない場合は借主負担になります。
壁クロス張替 105000円(@1250)
戸クロス張替 8600円(@2800)
ガラス扉取替 30000円
扉クロス汚れクリーニング 2000円
洗面化粧台収納修繕費 3000円
玄関灯球取替 2000円
請求しますとのことです。クロス代金など、支払う必要があるのでしょうか?
はい、クロスにキズ・落ちない汚れをつけていない場合は、張替え費用を支払う必要はありませんが、クロスにキズ・落ちない汚れをつけた場合、張替えるのは、キズ・落ちない汚れをつけた壁1面のみで良く、1つの面を張替えた為、他と色が合わなくなり色合わせの為に他も張替える場合、その部分は、大家さん負担になります。
2年程度入居で工事代金の68%負担ですみます(国土交通省のガイドラインによる借主負担率)
数千円の請求は後まわしにして金額の高いものから支払い義務がないと反論したほうがいいですよ。
クローゼットの中の壁クロス
過失にてクローゼットの中の壁クロスは衣装ケースのこすれ傷があります。
それ以外につきましては「汚れている」という名目で請求されましたが、故意や過失というよりも、11年暮らしてきて仕方ない部分という気がします。
国土交通省のガイドラインを見ると納得いかない部分があります。
入居年数を考慮して単純にガイドラインに沿うとほとんど敷金は返還されるような気がしますが、判定の仕方がわかりません。
おっしゃる通り敷金はほとんど返還されるべきと考えます。
今回はクロスに対して凄い請求をしてきておりますが、クロスについてはクローゼットの中の壁部分のみの負担でいいと考えます。
玄関のクロス(壁紙)について
一つ気になる点は、玄関のクロス(壁紙)がお風呂の蒸気で剥がれたのですが、しっかり換気扇を回してお風呂に入ってもそうなります。ですが、業者はうちだけだと主張してたのですが、同じ造りの賃貸でうちだけがそのようなことになるということはありえるでしょうか?階下の305号室のかたとは賃貸トラブルにならなかったようでうちだけみたいです。
玄関のクロス(壁紙)については壁紙を貼った際の「のり」がきいてないので剥がれてきていると思います。よって糊付けをしてもらうようにしたほうがいいですね。これは自然に剥がれてくるものなので貸主負担でおこなうのが一般的です。