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覚書
覚書が有りまして本件契約修了明渡し時点において、畳表・襖紙の張り替え、および専門業者によるホームクリーニングは、使用の程度、入居期間の長短に拘らず行うものとし、費用の全額を乙(私)が負担することを乙は承諾しました。
以上の覚書が入居時に作成してました。
管理会社から この覚書がありますから 敷金の返還は、ありません。の回答です。
この覚書が在れば敷金返還は無理でしょうか?賃貸トラブルにはなりたくないです。
覚書きで書かれていても通常使用のお金は毎月の家賃で払っていることになっているので特に支払う必要はないと考えます。