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ペット不可

ペット不可1 大家さん管理の物件に住み始めました。毎日朝夕敷地内をじっくり見回る人が大家さんでした。最初のころ、窓から目があったりベランダを覗く人がいてすごく気持ち悪く思っていましたが、それは大屋さんでした。不動産屋さんに伝え不快でたまらない事を伝えました。

すると大家さんの建物であり、向かいの建物に洗濯物が飛んだり何かトラブルがあってはいけないとのことで昔からの日課とのことでした。でも私としては母子家庭で障害児を持つ身で、生活をチェックされているように思え本当に疲れてしまいました。毎日の日課と言われては何も言えません。 でも私は我慢し住み続ける自信がなく退去を決めました。

私の都合で退去なので違約金60,000とルームクリーニング代50,000が発生します。そして一時間程ですがベランダに猫を預かってしまったため、家の中に入れたかもしれないとのことで賃貸トラブルになり現金で20万円を支払うように言われました。 気を使って室内に入れずベランダに繋いだため大屋さんに見られてしまいました。

ちょうど大家さんの見回りにくる時間だったので伝えようと待ってたところ先に見られてしまいました。知らぬ間に写真まで撮られていました。動かぬ証拠ですがそういう事って普通にするのでしょうか。大屋さんの行動全てが不快なりません。引っ越しするまで毎日顔を合わせなくてはなりません。

出来れば見回りは私のいない時間帯に思い存分やってほしいです。ベランダチェックは下着を含め洗濯物を見られているんだと思うと気持ち悪く思えます。猫を一時間ベランダに預かっただけですが飼っていると勘違いされているようなので毎日玄関を広げ窓を見えるように開け疑いを晴らそうとはしていますが上手くいきません。

やはりペット不可の物件ため大家さんの言い分をすべてのまないといけないのでしょうか。違約金もルームクリーニング代も特約に書いてあります。とにかく悔しくてたまりません。大屋さんの行動を知っていればこんなところ住むことはなかった。本当に後悔しています。

2 1時間程度ですと飼ったということにならないと考えます。そして部屋の中に入れていないので何も汚していないし、壊してもいないので特に何かを支払う必要はないと考えます。20万円は特に根拠のない金額ですので支払いに応じる必要はないと考えます。

ペット不可マンションですが拾った猫を飼育しておりました

拾った猫を飼育1 ペット不可ではありますが、拾った猫を飼育しており、大家さんからは一匹だけならと許可を頂いて、8年住んでおりました。 猫の傷や子どもの落書きがあったのですが、その部分を支払うとゆう理由で見積書が届くのかと思いましたが、届いてみたところ、敷金が返金されないこと、日割り賃料が返金されないこと。

さらに、58000円を支払ってほしいと見積書がとどきました。 洋間、和室で大家さんと折半とゆう考えなようです。私共も、猫の傷、子どもの落書き部分を支払うのはわかりますが、和室クロス張替え2万弱が見積書に記載されておりました。

何か納得出来ない部分が多く、消費者センターにも出向きましたが、やはり、8年入居とゆうことで請求されすぎている部分があると言われました。 さらに8年間、傾いた物件に住んでおりました。拾った猫を飼っていた以上、約18万の支払いをするのが妥当なのか教えて頂きたいです。
2 確かに8年入居しているといことが見積書に反映されていないと考えます。 ペット不可マンションで飼育することはできませんが、契約書に預かり禁止の条文がなければ契約上、何も問題がないと考えられます。

ペット可ですが犬に追加で猫もかいました

ペット不可1 ペット可の物件でしたが、当初は小型犬しか申告していませんでしたが、後に申告せずにネコを飼育していました。

ネコによる壁(化粧合板)のキズの補修と京壁のキズの補修についてが、最大の争点なのですが、こちらとしては、国交省のガイドラインに基づき、部分補修であれば、100%負担、全体補修であるなら、申告外のペットが原因だとしても経過年数を考慮すると、10%程度の負担が妥当ではないかと訴えています。 化粧合板の壁は、入居当初からキズは多数ありましたし、キズを付けていない部分も湿気等で合板が剥がれてきています。

京壁は触れずとも砂粒が落ちてきますし、軽く触れただけでキズがつく程傷んでいます。(キズを付けずに生活するのは無理な程傷んでいます) いくら申告していなかったネコによるキズだからと言って、またどちらも工程上部分補修ができないからと言って、補修額の全額を負担する義務はないと主張していますが、全く受け入れてもらえませんし、業者からも、部分補修はできないと言われていると主張されてしまいます。

補修の見積り総額は、約165万円で、こちらに負担の義務があると思われる部分は、41万円程度なのですが、ガイドラインに沿って経年を考慮し、負担割合を計算すると、10万円程度ではないか思われ、提示された工事見積書にその旨記載して連絡しました。 フローリングではない板の間のキズや汚れも補修と塗装であれば、負担しますが、張替であれば負担義務は無しとし、絨毯間も絨毯の張替であれば負担義務はあるが、床の張替であれば、負担義務は無しとしました。

また、入居時に既に破れていた障子は、本来負担すべき部分であるが、最初から破れていた物を負担する必要は無いとしています。 その際、良好な関係であったこと、無断で犬に追加でネコを飼ったことを考えると、この負担割合しか払わないと主張するのもどうかと思い、預け入れている敷金とこの負担割合の額との間で、話し合ってお互い歩み寄りましょうと提案しましたが、受け入れてもらえません。 どうしたらいいでしょうか?

2 一番気になるのは追加でペットを無断飼育したということですね。
これがなければすんなり解決していたと考えられます。貸主側もペット飼育の事実を知っていれば責任はないと考えます。 ペット飼育でも飼育していなくても負担割合を使用しますので6年以上ですと工事代金の1%負担ですみます。(クロスやクッションフロア)