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敷金償却

回答1 敷金は全額償却するという契約で礼金も払っています。
退去立ち会いの時は敷金は償却だからゼロと言われハウスクリーニング代までも別途請求しようとされた為お話が決裂。明細無しの立ち会いの書類にのみにサインして帰りました。
2 今回の契約では礼金も払っているので償却とハウスクリーニング代はおかしいですね。そして ハウスクリーニング・エアコン清掃は借主に負担義務はないと考えます。

1 次の日電話で125000円償却の他に12万円振り込んでくださいと言われました。明らかに不当だと強い口調で伝えても全く取り合いません。 先方主張の理由はフローリングの傷です。自分でつけたものは、パイプ椅子の足でフローリング上部のワックス部分に無数のへこみが有ります。

同じ箇所ですがそれとは別に地震にて棚の物が落ちたときの傷(こちらはワックスの下の木の部分にも至る)が数カ所有ります。 先方は交渉の為にまずは高額を提示しているのだと思いますが、自分は敷金償却以外には一銭も払払う必要は無いと思います。今後どのように対処していけばよいでしょうか?ご指導の程、よろしくお願い致します。

2 他の方はこのような場合、敷金では足りないと業者の請求がいつまでも続くので内容証明を作成し、私には支払い義務はないと伝えると請求がピタッとやむことが多々あります。

契約書の特約事項解約時敷金一ヶ月分償却とあります。

1 契約書の特約事項に、解約時敷金一ヶ月分償却と書かれ礼金も1ヶ月はらいました。、敷金も償却費も返さないと不動産会社から言われて賃貸トラブルになっています。
2 入居時に礼金も払っているのでこのお金は返してもらえると考えます。 そして償却費も返してもらえると考えます。敷金から国土交通省ガイドラインに準じて計算し敷金を返還しなければいけません。

1 また、契約書と解約申込書に、解約申込書到着から立会い日までが50日以内の場合、日割の家賃を払ってくださいとも書かれていました。
2 そうですね。これは払わなければいけないと考えますが、普通に家賃のことですので退去する日から逆算して通知等をすればよいと考えます

ハウスクリーニングも簡単な掃除程度しかされていませんでした

1 この度は敷金償却問題でお世話になります。 家賃12万。共益費8000円。駐車場5千円。築10年のテラスハウスです。 立会い希望日については、大家さんのご都合上、できる限りこの日にてお願いしたいと思います。 管理会社はありません。大家さん(80代・男性)の直接管理です。

大家さんは奥さんから管理を受けつぎ、大家さんとしての知識・常識が全く無い人物のようです。退去連絡を差し上げた際、『お宅は長い間住んでみえるので、あちこち直していただかなきゃいけないから、敷金だけで足りないかもしれないわ・・・』と、言われました。 入居の際、畳・襖・一部のクロスだけはリフォームされて回答いましたが、その他の仕上・設備等は新築当初のままでした。

ハウスクリーニングも簡単な掃除程度しかされていなく、WC,換気扇等を当方で掃除しました。 敷金・保証金は32万円ですが、賃貸契約書ではその内1か月分を償却となっています。また、残保証金にて現状復帰ともあります。貸される方への欄に『契約期間中は賃借人の方の利用に最も適した状態にしておく義務があります』となっていますが、それが果たされなかったため今回引越しとなりました。どうぞ、よろしくお願いいたします。

2 償却費に関しては借主が支払う必要はないのでしっかり返して下さいね。一番良くないのは償却費も引かれ壊してないものを引かれ結局手元に1万円程度しか残らないというのが最悪なパターンです。

90000円償却の他に16万8千円振り込んでくださいと言われました

1 敷金は全額償却の契約です。退去立ち会いの時は敷金は償却だからゼロと言われハウスクリーニング代までも別途請求しようとされた為決裂。明細無しの立ち会いの書類にのみにサインして帰りました(控えは渡されなかった)。
2 今回の契約では礼金も払っているので償却はおかしいですね。

1 次の日電話で90000円償却の他に16万8千円振り込んでくださいと言われました。明らかに不当だと強い口調で伝えても全く取り合いません。 先方主張の理由はフローリングの傷です。自分でつけたものは、パイプ椅子(ゴムパッキン有り)の足でフローリング上部のワックス部分に無数のへこみが有ります。同じ箇所ですがそれとは別に地震にて棚の物が落ちたときの傷(全額償却こちらはワックスの下の木の部分にも至る)が数カ所有ります。

また敷金はどうせ償却だと思い、退去時の掃除はあまりしてません。 先方は交渉の為にまずは高額を提示しているのだと思いますが、自分は敷金償却以外には一銭も払払う必要は無いと思います。今後どのように対処していけばよいでしょうか?ご指導の程、よろしくお願い致します。

2 このような場合、早めに正式な書類を提出したほうがいいと考えます。

解約時に敷金の1か月分を償却すると ある

1 契約書の特約事項に敷金3ヶ月のうち解約時に敷金の1か月分を償却すると あるようで、敷金2か月分から過失のあった修繕等を行うとのことでした。 個人住居用として利用しています。 不動産屋も判例などを持ち出し、この件は結構解釈によってもめるといっています。
2 解釈で揉めている事はあっても支払い義務がある場合とない場合で異なるようなことはありません。個人が住居としてかりている場合1か月分の償却は仕方がないと考えますが、礼金を払っている場合は別です。

1 私としては最初の契約締結時に1ヶ月は償却されるとあったので1ヶ月分から 故意過失も含めた修繕を行って仮に162000円に達しない場合でもその金額は 返金しないという解釈でした。
2 はい、償却から修繕を差し引き残りを返すということになります。