離婚
離婚を機に引っ越した。タバコは、トイレだけで吸っていました。
クリーニングで落ちれば支払い義務はないです。
2歳になったばかりの子どもがいるので、襖3枚は傷や印鑑の後があると把握しています。
そうすると3枚の負担でいいと考えます。
めくれてきた壁紙を1か所子どもが破きました。
これは借主の負担になります。
風呂ガラスドアのカギが1年くらい前にポロっと取れて壊れたことは大家さんに言ってないです。
これは借主負担になります。
入居時は、畳を入れ替えるまでは入れないと希望日に入れませんでした。襖は、入居後入れてもらいました。
破いたりしなければ支払う必要はないと思います。