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自分でできる書類作成
退去前に提出することができます。
暴利的な請求はしないで下さいねと退去前に貸主側に手紙を送るものです。
文章の内容は、「 私は(借主)敷金精算問題について詳しいので必要外のお金を敷金から差し引かないで下さいね 」と相手に伝えるものです。
※不動産屋さんも知識のある借主には、暴利的な請求をしないことが多いです。
退去立会いマニュアルをご使用下さい。
退去立会いに備えての「精神的なアドバイス」、「どのように進めればよいか」を記載し、契約書に署名・捺印しているので支払って下さいと迫られた場合に「支払い義務はない」又は「一部しか支払い義務がない」と述べる質問回答集(こう言われたらこういって下さいとする反論書)が記載されています。棒読みでもいいですから相手にしっかり伝えて下さい。それが暴利的な請求をされないための武器です。
退去後、不当請求されたら使用して下さい。
必要以外のものは、支払い義務がないとする書類を作成し貸主側に送って下さい。
退去後に不動産屋さんから下記のように不当請求されてお話が進展しない場合は、次は、書類を提出して下さい。
1、借主が支払うべきものでないものまで支払って下さいと請求してきた。
2、キズをつけたり汚したが国土交通省のガイドラインに準じて計算されていない場合
業者が請求してきた内容について、この部分のこれについては、支払う義務はないとする手紙の書き方が記載されています。
この書類は住所と名前を書けば完成するパターンと元々、完成している文書に自分の使用状況に合うように多少追加・削除して文書を完成するパターンになっております。
他にも退去立会い時、不動産屋の質問に対する反論集があります。
一般的な契約で使用することができます。