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補修費はどちらが払うの?
ハウスクリーニング
契約書にハウスクリーニングは借主負担と書いてあっても借主が支払う必要はありません。
借主は退去する時にはき掃除、拭き掃除してから部屋を退去すればいいので業者が入るからといって借主がその金額を払う必要はありません。
エアコンクリーニング
契約書にエアコンクリーニングは借主のほうで払わなければいけないとなっていても普通に使用し、傷や汚れをつけていない場合は借主に支払い義務はありません。最近のエアコンはスイッチ一つでクリーニングをしてくれます。
クロスの張替え
クロスにキズや落ちない汚れ等がない場合は借主が支払う必要はありませんが、クロスにキズや落ちない汚れ等を付けた場合は借主負担になりますが、張替える際は、壁1面で良く、色あわせによる部分の壁紙を借主が負担する義務はありません。
フローリング
フローリングにキズ・落ちない汚れをつけていない場合、借主が支払う義務はありませんが、キズ・落ちない汚れをつけてしまった場合は借主負担になり、その際の張替え方としては 「u 単位」を原則として計算します。
畳 表 替 え
畳にキズや落ちない汚れ等がない場合は借主が支払う必要はありませんが、落ちない汚れや、キズをつけた場合は、その枚数部分だけ借主が支払わなければいけません。
カギ交換費
カギについては、なくしていなければ借主に負担義務はありません。入居者が変わるとカギを変えるのは大家さんの義務とされているのでこれを借主に払わさせるのはルール違反です。最近では入居の条件としてカギ交換台を請求している業者もいると聞きます。