窓ガラス
窓ガラスが自然に割れてしまいました。しかし私に交換費用として12万円全額の支払いを求めてきたので自然に割れたのに何故支払い義務が生じるのかとクレームを入れたところそれじゃ〜3分の1でもいいから払ってくれといってきました。
このような場合、本来借主が払う必要はありません。
貸主側も本当は何故割れたのかを特定できないのでお話しあいで解決したいと考えて満額ではなく請求金額の3分の1だけでも負担して下さいといっていると考えます。全部で金額的にいくら返してくれるのかを聞いてご自分が承諾できる程度であれば和解してもいいと考えます。しかし妥協しないで話がまとまらない場合は裁判にもなり泥沼の状態になるとも考えられます。
貸主も裁判にはしたくないと考えますのでいくらか譲歩してくると考えます。
すりガラス
ドアについているすりガラスを引っ越し時、割ってしまいました。借主負担になりますか
すりガラスを故意又は過失で割った場合は基本的に借主負担になります。構造にもよりますが1枚5000円〜15000円程度になります。
ワイヤー入りの窓ガラス
ワイヤー入りの窓ガラス(網ガラス)について割った覚えはないのですが証明出来ないので諦めるつもりです
網入りガラスは下部から水が浸入しガラス面内部に入ってるワイヤーに到達しそこが錆びて膨張し最終的にガラスが割れます。この現象は、良くあることでさほど珍しいことではありません。よって自然に割れた場合、借主が負担する義務はありません。自然に割れるので借主に支払い義務がないことを、もちろん大家さん不動産屋さんは知っていますよ。
窓ガラスにヒビが入り無償で取替えていただいた
今回ご相談したいのは、敷金の返還と合わせて現在割れている窓ガラスについてです。
掃除中に気づいたのですが、実は以前一度、窓ガラスにヒビが入り無償で取替えていただいた事があります。その時の業者さん曰く、ワイヤーの入ったタイプの窓ガラスは結露や錆でヒビ割れしやすく、故意に割った割れ方ではないとの事でした。
不動産会社からは「契約書通り次回は全額負担していただきます」と言われました。
今回もまた同じ場所のガラスが同じように割れているので、修繕依頼をしようと思っております(本日不動産会社が休みのため明日連絡する予定です。)
はい、業者の言うとおり本当にすぐ割れますので、貸主負担になります。
ただ全額負担に対して納得ができずにネット検索をしていたところコチラのサイトにたどり着き、引越も近い事から敷金と合わせてご相談させていただけたらと思いメールさせていただきました。
契約書には例に漏れず
第10条(契約期間内における費用の負担)として、畳の表替え・襖の張替え・ガラスのはめ替え
第16条(明渡し時の注意・修繕義務)として、畳の表替・襖の張替え・クロスの張替え・ルームクリーニング
などの借主費用負担が記載されております。
今現在特に気になる部分は4箇所です。
1 窓ガラスの熱割れ(錆割れ)
2 風呂場のドア・・・入居時には閉まらない状態でしたが、放置してしまったのでこれは諦めるしかないかと思っています。
3 玄関床の木枠・・・当初より色は塗られていたものの、ぼろぼろでした。
4 ベランダの壁・・・塗装がボロボロと剥れてくる状態ですが、ベランダで特になにもしていないので、、、
もちろん過失・故意の部分があればお支払させていただきますが、
契約書を見る限り納得のできる敷金返還はされそうもありません。
ひとまずガラス修繕依頼をし、ガラス修繕請求・敷金返還については
退去前に内容証明書を送るというのがスムーズでしょうか?
内容証明若しくは郵便で報告したほうがいいです。
借主には報告義務があるのでしっかり伝えたほうがいいです。
うまく話せず諦める前に、御教授いただけたらと思います。
理想的なのは退去前にガラスについて報告し、退去立会い当日にガラスについては負担義務がないと伝えそれでも払って下さいと言われたら内容証明を作成すればよいと考えます。