玄関扉
退去に伴いマンション管理会社から敷金相殺では過不足のため追加請求が送られてきました。
項目はトイレドア補修代、床補修代、玄関ドア取替代です。トイレドア及び床は自分の責でのキズなので補修代は支払いますが、玄関ドアに関してはドアの外側部(共用部)にヘコみがあり、当方の故意・過失では無いにも係わらず借主が弁償して下さいと言われております。
新築で入居し、その1年後くらいに玄関ドアにへコみがある事には気付きましたが、生活する上で支障は無いため、その時に管理会社へは連絡しませんでした。
管理会社には故意・過失で傷付けたわけでもなく、ましてや共用部なので当方に支払う義務はありませんと伝えましたが、「弁償して下さいの一点張りで、法的手段に訴えても構いません。」と言われております。
この場合借主が玄関扉の取替代は支払わなければならないのでしょうか。
玄関扉の凹んだ原因が特定されておらず共用部分側のへこみなので第3者がへこました可能性があるので支払い義務がないかもしれません。逆に管理会社は建物を管理している訳ですから時々来て共用部分もチェックしているはずです。へこみにきずかなかったのもおかしな話ですようね。