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グレードアップ

1 いま母と叔母が住んでいるところを母のみ先に退去することになりました(叔母は2月の予定) 退去時に母の口座から先払いの家賃が2ヶ月引き落とされた上で(2・3月分)叔父グレードアップが手渡しで4月分を支払ってしまったそうです。つまり3月は倍の家賃を支払ったことに。返金を求めたら「2ヶ月分支払いの契約だったので叔父の払った分は次の入居者の準備費用に当てる」と。(ハウスクリーニングと畳換えは別に請求されてます) 叔父は既に4月分も請求されてるそうです
2 1か月分は返してもらうよにして下さい。
1また、母の退去時の費用として(叔父の退去時にもう一度ハウスクリーニングを請求されてます)
エアコン(10年くらい使用されてるもので父はほとんど使ってません)が壊れたのでエアコンの新品購入を要求。
2 これは支払い義務がないと考えます。
1非水洗式洋式便器の交換(もともと古いもので破損などは一切なく、内部のパイプとの境目の汚れが目立つ、外装はキレイ) A:これは借主が支払う必要はないと考えます。 この2点は借主側が負担すべきとは思えないのですが・・・グレードアップに繋がるのではと思いお尋ねしてます。
2 勿論、グレードアップになりますので、ご自分で壊していなければ支払い義務は発生しません。
1 あとはハウスクリーニングと畳換えです。 妹の友人の以前の住居(現在は近所に住まれてます)をお借りしていて家具やピアノ、押入れの布団などはそのままの状態でした(もちろん一切手をつけてません) ただ・・・不動産を通してないことと、妹が居住後に父が入ったので契約書などがあいまいになってるみたいです。

その家具の部屋にはこちらの家具も置けませんし、押入れも使ってませんでしたが、その部屋の畳換えを要求されてます(入居時は古いままでした)貸主の物置になってる状態の部屋の畳替えもしなければいけないのでしょうか?
2 このような状態であれば支払う必要はないと考えます。 ハウスクリーニングはお部屋のグレードアップになりますので借主に支払い義務はありません。