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ハウスクリーニング
不動産屋に交渉できますか?
2週間前に立会いが終わり、その際にハウスクリーニング代等不動産屋から伝えられその額でいいですって言ってしまったのですが、ハウスクリーニング代等支払う義務がないと最近知り、敷金の残り金額はまだ受け取っていないのですが、まだ交渉できますか?
本来であれば、掃除をして退去すれば支払う必要がありません。よって一度いいですと言っても撤回することができますので不動産屋に支払い義務がないことがわかったのでお金を返して下さいと伝えたほうがいいですね。
借主負担で捺印を押してしまっています
敷金トラブルハウスクリーニング編についてですが、どうしてもハウスクリーニング代金を払わなければいけない場合とありますが、それはどの様な状況になった時でしょうか。
因みに契約している不動産屋は町では有名な会社です。ハウスクリーニング代金は借主負担で捺印を押してしまっています。この様な状況でも掃き掃除、拭き掃除をしっかりやっておけば立会いの時に何と言われようと払わなくても良いのでしょうか?
どうしてもハウスクリーニング代を払わなければいけない場合とは、掃除をしないで退去した場合や掃除を一部怠ったような場合です。
1階部分と2階部分と分けて請求された
ハウスクリーニング代は契約書に借主負担とあっても支払う必要はないとありましたが
ハウスクリーニング代も1階店舗部分と2階住居部分として2件加算して請求されています。
退去時に私なりに掃除はしています。
掃除をして退去すれば基本的に支払う必要はないと考えます。
メンテナンスは同じ業者に頼んでいると言われた
賃貸トラブルでハウスクリーニング代89,000円も請求されています。
入居時特約にハウスクリーニングは借主負担とありますが、退去時に念入りに掃除をしたので、台所やトイレなどの部分クリーニングにしてもらえないかと要請しましたが、それは受けられないとのこと。
ならば、詳細な見積もり(どこにいくらかかるのか等)もしくは、相見積もりをとって89,000円円が妥当なことを説明してほしいと言っても、そんなことはやっていないの一点張り。業者も指定で、こちらが直接交渉することも断られました。
「メンテナンスの意味もあるから、同じ業者に頼んでいる」と言われ、そこまでこだわったハウスクリーニングをするのであれば貸主負担にしてほしいと思います。
こちらが納得できる金額であれば支払う意思はあるのですが、入居年数が短いこともあり、全館クリーニングには納得がいきません。
しかし一方的な業者ですね、借主の希望や主張を一切受け入れないということですね。このような方には毅然とした対応をしなければあれもこれもと請求されますので気をつけて下さい。
ハウスクリーニングは借主に負担義務はありません。
借主は退去時に「はき掃除、ふき掃除、ゴミの撤去」し部屋を明け渡せばよく専門業者によるハウスクリーニングは大家さんの都合で次の入居者を確保するための行為と裁判所も判断しております。
根こそぎ請求されています
ハウスクリーニング 70000円
畳表替6畳 23000円
襖張替え4面 8200円
クロス張替え(落書き・破れ全額負担)69.1u @900 62190円
床フローリング修理 15000円
浴室シャワー取替え(破損)8000円
ドアのトッテ丁番修理 3000円
入口ドアカギ取替え 4000円
流し下戸・洗面入口戸修理20000円
上記、敷金清算で560円返金すると大家さんから、書類が届きました。
これは、妥当ですか?560円しか返金がありません。絶対に考えられません。大家さんは良心的にさせてもらったと言ってましたが、納得できません。
根こそぎ請求されていますね。とても良心的な方ではないと考えられます。
ハウスクリーニングする業者を教えない
今月退去するにあたり不動産屋へ退去手続きを行ってきました。退去時に生じる費用を尋ねたところハウスクリーニング35,000円、エアコンのクリーニング13,500円が最低でも発生すると伝えられました。
契約書にはハウスクリーニングが必要とだけ記載されているためハウスクリーニングは自分で探した業者でもいいのかと尋ねたところ不動産屋で契約している業者のみしか認められない旨を伝えられました。
そこで不動産屋で契約している業者名を尋ねたところ「業者は2、3社契約しており、実際に使用するまでは分からない」と伝えられましたので2、3社の業者名を全て教えていただければ,どの業者を使用してもしなくても同じことだから教えてくれと言ったたところ,「契約しているのは借主ではなく不動産屋なので教えることはできないと」伝えられました。
しかし費用を払う者が業者名を知ることをできないのはおかしいと言ったところ「契約しているのは〜」と同じ返答しかしません。
また明細について尋ねても,業者名は記載せず合計金額のみで細かい明細も出さないと伝えられました。
どう考えても相手側の理屈ができないのですが,この場合は相手側の要求する金額を全額支払わなければならないのでしょうか?
ハウスクリーニング・エアコンクリーニングについて掃除をして退去すれば支払い義務がないと裁判所は判断しております。
施工する会社を教えないというのは少し怪しいですね。不動産屋は2〜3社の工事会社を抱えていますが、メインは1社ですので恐らくその1社が工事をすると思います。
明細を出さないのは業界でよくある1式というやり方ですね。根拠のない計算方法ですので明細書を出してもらったほうが良いと考えます。
契約書が手元にない
大手不動産屋のマンションに住んでいました。退去時に「特に汚れ、キズはないので、通常のクリーニング代以外は請求しません」とあたかもクリーニング代は払うものという言い回しで言われ、私もそれでクリーニング代は払うものだと思い込み、そのまま署名・捺印し、礼金から40000円を引かれました。
他の事例を見ていると、私も返金してもらえると考えているのですが、いかがでしょうか。
ただし、契約時の書類、退去時の書類も手元には残っていません。
宜しくお願いします。
基本的に退去する際に掃除をしていれば支払う必要がないとされています。
口頭で述べても効果はあるでしょうか
退去時にクリーニング代を支払ってくださいと契約書に記載されていますが口頭で述べても効果はあるでしょうか?
よろしくお願いします。
口頭で言って返してくれる場合もありますので伝えてみてはどうでしょうか、それでは駄目な場合は半分返して下さいという書類を提出してみてはどうでしょうか
退去の際、年末の大掃除並に綺麗に掃除をしました。故意過失による汚れ等はありませんでした。
しかしハウスクリーニング代はみなさんからいただいている、ということで、4万5千円の請求がありました。
本当に綺麗に使っていたので、値下げ交渉をしたところ、2千円だけ負けてくれました。
「通常
みなさんからもらっている。あなた様だけもらわないわけにいかない」と言われると、そういう気もしますが、いろいろな敷金返還トラブルやガイドラインをみると、通常の清掃を済ませていれば、貸主負担だというのを知りました。
既に、金額に了承をして敷金返還をしてもらいましたが、今更、返してもらうことは可能でしょうか?請求可能な期間というのは定められているのでしょうか?
そもそもハウスクリーニングは払う必要がありません。値下げより全額返してもらいたいと伝えてみては如何でしょうか
私は以前に住んでいた1Rマンションから引越しをしたのですが、そのときに退去時のクリーニング代金42000円を請求されています。不当なものであると感じてインターネットでいろいろと調べていまして、このサイトを知ることになりました。クリーニング代金というのは、次の人が住むために部屋を掃除する金額です。金額が妥当なのか、クリーニング代金そのものが不当な請求であるのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
借主の方は支払う必要はありません。大家さん都合で次の方を入居させる為に行う作業のことです。
仮に払うとしても1Rで42000円は異常に高いです。
ハウスクリーニング代でトラブルになっているので教えていただければ幸
いです。
約52平米の2DKで、清掃費が93,500円かかり、うち、52,800円を入居者負担と言われました。
ハウスクリーニング代をそもそも借主が負担するのかという議論もありますが、
東京でのハウスクリーニング代の相場を教えていただければ幸いです。
退去時には掃除をして、ゴミも捨てました。
よろしくお願いいたします。
東京で2DKであれば35,000円程度になります。93,500円ですと4LDK若しくは一戸建ての金額になりますので高いと考えます。
ハウスクリーニングで賃貸トラブル
ハウスクリーニング代(42000円請求)、エアコンクリーニング代(15000円万請
求)について賃貸トラブルになっています。
契約書内に通常の使用に伴う損耗を除いた部分に対しての原状回復義務を負う旨の
記載があるものの、特約条項に清掃・鍵交換は乙(借主)負担である旨の記載があ
る。
相手方の言い分としては、借主の了解を得れば特約も有効であり(契約自由の原則
が有効である旨を主張)、契約時に十分な説明を受け、契約内容について全て理解し
たうえで署名、捺印し契約を交わしたと認識しているとのこと。(なお、一般的な相
場と比較しても妥当な金額であるとの主張もされたが、当方としては、相場云々はこ
こでの論点から逸脱していると解釈している。)
当方としては、あくまでガイドラインに謳ってある大原則のとおり「借主は入居時
と全く同じ状態に戻すまでの原状回復義務は負わない」と解釈している。
・契約時の仲介業者は他社であり(現在の管理会社とは異なる)、今となっては業者
側が十分な説明を行い、かつ、当方がその内容を完全に理解・了承したうえで契約を
交わした事実を客観的に判断する手立てが無いのでは?(契約書、重要事項説明書へ
の署名・捺印のみで100%了承したとするのは聊か乱暴というか、そもそも無理が
あるのではないか?
仮に理解したうえで契約したとしても、その取引の過程において
は、どうしても借主側の立場が弱く、貸主側である事業者が一方的に借主に有利な契
約内容を押しつけていると言えないか。)
こちらが一消費者である以上、消費者と事業者の情報量・質、交渉力の格差を鑑み
消費者の保護を目的とする消費者契約法の第10条により消費者の利益を一方的に害
する条項として無効にできるのではないか?
また、契約自由の原則に優先する法律で
ある借地借家法第30条の強行規定にも抵触するのではないか?
当該物件の清掃については、通常考えられる範囲内での清掃は十分におこなってい
た。(実際、明け渡し時の立会の際にも、かなり掃除が行き届いている旨の指摘も受
けていた。)
そもそも本当にハウスクリーニング、エアコンクリーニングを行うのかどうか疑念
を抱かざるを得ない。
(いつ、どのような業者が行うのかを聞くべきか?)
台所勝手口用網戸交換代
・レールに装着されていたプラスティック製の小さな部品(ほんの数センチ程度)が
はずれていた程度で、網部分、枠部分については何ら損傷・破損等は無かった。
不動産屋の言い分としては、部分修理は困難であり、全体を交換する方法しかないと
のこと。(事実の如何は不明)
見積書上は、総額5万2千円に対し半額の請求あり
ネットで調べた限りでは確かに5万2千円程度の商品は存在したが、ややグレードの
高い(逆に言えば、半額程度に抑える事も可能)な感じがした。
確かに善管注意義務違反、過失である部分は否めない感はあるものの、やはり5万2千円
の負担は聊か行き過ぎではないか?
若干高くも感じますね。
台所の流し台前のフローリング2u程度にパイプ椅子使用による跡(多数のボコボ
コした小さな凹みのような感じ)があったが、相手方の言い分としては、貼り替える
とかなり高額になるので、オーナーの厚意により見積内容には反映していないとのこ
と。(仮に貼り替えるとしても、(ガイドラインにもあるように、可能な限り毀損部
分に限定した補修費用を実費で請求(経過年数は加味しない)される事が妥当であるかと思われますが、その場合においても、u当たり6千円程度が相場であると認識しております。)
また、壁に3〜4cm四方の穴が2箇所程あったが(石膏ボードの破損)、相手方に
すると、それについてもオーナーの厚意により見積内容には反映していないとのこ
と。(これについては、あるリフォーム業者に見てもらったが、穴の補修だけなら数
千円程度で可能とのことでした。)
今回は、当初契約時の敷金150,000円はそのまま保留しておき、2階部分の原状回復費用として別途145,500円の請求を受けた。
(入居後約3年は、「昨今の経済情勢等を鑑み子供1人につき2,000円を家賃
月額から控除し、家賃を66000円とする旨の覚書」を交わしていた(現在は白紙
状態)。今回請求を受けた額がその家賃月額の66000円×2×1.05とぴったり合
致するので、如何にも取れるだけ取ってやろう、これぐらいなら相手(当方)も意地
になって裁判沙汰にしはしないだろう(労力・費用対効果を勘案するとこちら側のメ
リットが薄れるので譲歩するだろう)という考えが見え見えのようで極めて強い悪意
を感じます。
貸主側も帳尻を合わせていると考えられます。
以上、おおまかな概況は上記のようなとおりですが、とある特殊事情があり(以前2
階を借りていて、1階の住人から子供の足音がうるさいとの苦情を数回受けた事が
あったが、下の階が空いたので家主の申し出を了承し下の階に移った経緯がありま
す。)今現在も同じアパートの別室に入居中であります。(今後も今の部屋を退去し
ない限りは、相手方の管理会社との接点が断たれないという何とも微妙な状態なのが
ネックですが)
当方としては、適当な所で妥協して、網戸代には目をつぶり、せめて清掃代の半額程
度の減額だけでも持ちかけてみようか?とも考えておりますが、それでもなお相手方
が契約自由の原則の一点張りで一切の妥協を許さない場合は、メリットが薄れるとし
ても手間暇かけて少額訴訟(場合によっては通常の裁判に移行?)をするか完全に譲
歩する以外に手立ては無いと思われますでしょうか?
当方の見解の正否や直接交渉す
る際の論点のポイント等も含めてアドバイスいただければ幸いに存じます。
そうですね。トータル的なことを考えて支払いは傷や汚れをつけた部分のみの支払いでいいと考えます。あくでもお話し合いで解決したいと考えるようであればクリーニング代の全額免除若しくは半額は負担しますという妥協案を相手に提示することもできます。
3回契約更新をおこないました
04年2月〜12年2月まで居住していました。3回契約更新をおこないました。
退去時に壁の張り替え、補修費で
約7.5万、クリーニング代3万を請求されています。
一度、家賃の未払いがあり、敷金から6.2万と退居月の2月の日割計算分(約2万ちょっと)は支払う意思があります。
あと、壁に1か所穴をあけてしまった分も
支払う意思があります。
ただ、契約上でクリーニング費用負担の記載はなかったように思う部分が納得できないのと、壁に大きな穴があいているのですが、こちらは昨年の震災の影響だと考えております。
しかし、壁の大きな穴はこちらの負担だと一方的にとりついてもらえません。
ハウスクリーニングについては支払い義務がないと思いますよ。
契約書にも書かれていなければ余計払う必要はないと考えます
専用部分のハウスクリーニングの消毒代の支払いについて
特約条項に、畳の表替え、室内の消毒、専用部分のクリーニングの費用負担、とあります。
専用部分のハウスクリーニングが曖昧であったので、大家さんに確認したところ、エアコン、部屋全体、ベランダ等の物件全ての清掃と言われました。畳と消毒代は負担しようと思いますが、クリーニング代は納得出来ないので払いたくありません。その旨を大家さんに伝えたのですが、契約書にサインしたでしょうの一点張りです。
この特約は有効なのでしょうか。また、どのように対処すれば良いのでしょうか。
ペットを飼育しているわけではないので専用部分のクリーニングの消毒代を支払う必要はないと考えます。