法人契約
法人契約しました。しかし入居者は社員です。この場合、キズや汚れは会社が払わなければいけないのでしょうか
はい、会社が借主なので補修費は会社が払わなければいけません。事業用としての契約についてについての考え方としては、国土交通省ガイドライン、消費者契約法、東京ルールの全てを使うことができませんので、借地借家法で考えることになります。明らかに借主が不利となるような契約書は借地借家法30条、37条で無効にすることができます。キズや汚れについてはその箇所のみ補修費を払えば大丈夫です。
法人契約しました。敷金200万円で償却費は100万円です。この償却費100万円は返してもらえないのでしょうか
はい、この100万は返還されませんが残りの100万円は返してもらえます。
敷金100万円を入れて年3%償却すると契約書に書かれています。
1年で敷金から3万円が無条件で引かれ10年住めば30万円引かれ残りの70万円から原状回復費を差し引きます。もう一つの契約方式は 敷金100万円に対して入居期間に関係なく退去時に80万円を差し引き残りの20万円から原状回復費を差し引くというものです。このような契約に関しては契約書に従うしかないのでしょうか
償却費に関しては契約書に従うしかありませんが、原状回復費に関しては個人の賃貸住宅と同じと考えて下さい。落ちない汚れや、キズを付けた場合のみ借主負担です。 但し、入居年数に対する負担割合(%)は使えません。