襖の賃貸トラブルについて解説
不動産屋が、木戸に貼った壁紙を当社は襖だと言い張るものですから、少し感情的になっております。
私たちが考える常識的な襖であれば、襖紙と木枠でできていると思うのですが、木の板戸に貼られた紙を襖として言い分がとおるのでしょうか?
基本点的には襖紙と木枠でできているものを襖といいます。
また、退去時には、特約条項の中で支払い義務が無条件であると主張しておりますが、不動産業界の常識でしょうか?
不動産屋でも特約をつけないところも結構あるので常識まではいかないと考えます。
故意・不注意・経年変化のことは一切関係なく支払えとの条項であると主張しております。
ちなみに、書かれていることは、「退去時においては、甲の指定業者にて貸室内外の消毒・清掃作業及び室内の畳・襖は張り替えるものとする。」
とあります。
傷や汚れをつけた部分のみの支払いでいいと考えます。
尚、敷引金は、1年未満が40% 1年以降20%の差し引き額となっております。
これは仕方ないと考えます。
原状回復について教えて下さい。国土交通省のガイドラインでは襖の施工単位は一枚になっていますがこれは襖自体1枚でしょうか?それとも襖紙1枚でしょうか?片面はタバコのやによごれがあるのですが裏はきれいです。
襖紙と考えられます。しかし襖の骨組みを破損させた場合は襖自体(新調)1枚になり8000円程度の負担になります。
不動産屋の方から襖の破れているのを直せ、22年以上住んでいたのに
それを直す必要があるのかどうかを
教えて下さい。
襖の破れが自然なものであれば借主に支払い義務はありませんが、故意又は過失で破いたのであれば借主に支払い義務はありません。