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ルームクリーニング

1 部屋を退去される際にルームクリーニング代として28,000円請求されおま回答けに 処分費1%と消費税を請求をされました。 立ち合いで請求の確認請求書を出されたときに、それを断り印鑑も押していません。 後日、内容証明便で原状回復費用金の控除した残金を返金するといった内容です。 原状回復についての内容 この請求は貴殿が賃貸人として締結した4月18日付建物賃貸借契約の定めに従って行われていますが、本契約書代15条に賃借人は、本物件を原状回復として明け渡すことが定められております。 この場合、全額返済してもらえることはできますか。
2 はい、そもそも退去する際に掃除をしていればルームクリーニング代を支払う必要がないので満額返してもらえると考えます。

1 今日、借りていた家から退去しました。その際、ルームクリーニング21,000円は返還しませんと言われました(借りていた部屋の拭き掃除、ワックスがけ、キッチン周りの清掃、トイレ・風呂の清掃をした上で不動産に明け渡しました。)。 喫煙はしていないのですが、お香は焚いていました(契約書には煙草のやについてしか記載されていません)。それに、壁の一部に傷をつけてしまいました。ルームクリーニング代をあらかじめ21,000円支払って契約して回答いました。取り戻せるでしょうか??
2 入居時にご自分が希望してルームクリーニングをお願いした場合は返還されないと考えます。
1 お香については壁紙が黄色くなりやすいのですが実際に色はついているでしょうか
2 4年程度の入居ですから工事代金の32%負担ですみます(国土交通省ガイドライン敷金 )

不動産会社に反論の文書を提出しました

賃貸1 不動産会社に反論の文書を提出しました ルームクリーニング代として請求が来たため、即刻書面で不動産会社に反論の文書を賃貸トラブル覚悟で提出しましたが、こちらへも即刻返事があり、支払ってほしい旨記載されていました。

入居時に支払った敷金は、当初家賃の2か月分で280000円ですが、昨年から家賃が5000円値引きされたために、先方から、変換する敷金は現在の敷金の2か月分で、270000円からルームクリーニング代5万数千円を差し引いた額との連絡でした。

まず、27万円に対して異議を申し立てたのですが、「平成23年10月1日からの契約更新の際、家賃の減額に伴い敷金の調整をしております。家賃135000円となり旧賃料より5000円の減額となりました、契約更新料お支払いの際、更新料135000円より敷金調整10000円(¥5000x2か月分)を差し引いた125000円を平成23年8月22日着金でxxx不動産に入金いただいています。ご確認ください」とあります。

この説明が理解しがたいのですが、2年後との更新料と、当初支払った敷金とはどう関係があるというのでしょうか。なるべく賃貸トラブルにしたくないです
2 借主が預けた敷金から家賃調整をする金額を調整するという契約のようなものをしていなければ借主には全く関係ないと考えます。

1 さらに、ルームクリーニングについては、このように返信がありました。「ルームクリーニングの入居者負担につきましては、住宅賃貸借契約書の特約事項として、”退出時乙の負担にてルームクリーニングをするものとする”と明記されており、契約時および契約更新時にご納得頂いてけの契約と認識しております。

また、ルームクリーニングの入居者負担はオーナーの意向でもありますので、御支払いいただけますようお願いいたします。」 退出時まで、非常にきれいな状態で使用しており、エアコンや換気扇、その他もくまなくきれいに掃除をし、入居した時よりもむしろきれいな状態で返却しています。しかも、一般のクリーニング代相場よりも高額なクリーニング代を請求されており、納得できません。次はどのように対処すればよいでしょうか。
2 再度、返して下さいと請求することもできますね。