生活保護の賃貸
3月に入居。生活保護の為、敷金なし。
住み始めて台所の排水からの水漏れが発覚。シンク全て取り替えの工事になり、(老朽化によるものでの破損なのになぜか借主であるこちら負担)話し合いの末ゴムパッキン等の金額12000円支払いました。
このたび引っ越すにあたり玄関の壁紙(落ちるであろう汚れ)の張替え代、子どもが倒して破損した押入れの襖2枚の請求をされてます。このままでは家をでたあとに(引越し先は埼玉)それ以上の請求をされかねないので相談させていただきました。何か方法はないものでしょうか?他にも入居前からの老朽化ありました。
シンクについては普通に使っていたけどもそうなった場合は、借主に支払い義務はないと考えます。ゴムパッキンについては自然損耗ですのでこれも支払い義務がないと考えます。生活保護受給者なので事情を説明してなるべく高額請求されないように気をつけて下さい。