シンク
退去にあたり賃貸トラブルになりたくないので次の2点をご相談させて下さい。
1、賃貸借契約書に「解約時の畳表替え費用は入居者が100%負担する」という記載があり、賃借人が署名捺印している場合は負担義務が生じるのでしょうか?
基本的な考えとしてキズや汚れをつけていない場合は借主に負担義務はありません。
住居用の建物ですが、最後の約10年間住まずに倉庫として使用していた為、キッチンが全体的に錆びてしまい、腐食による穴がシンクに約3ヶ所空いてしまいました。この場合、賃借人にキッチンセットの交換義務100%(約10万)が生じるのは妥当でしょうか?
他にも通常の清掃を行わず放置していた理由で、洗面台の下部の収納部分が腐り修理不可により全部交換の内50%負担なども発生しています。
自然に錆びてきた場合は借主に支払い義務はありませんし、表面はメッキなのでいつか必ず剥げてきます。その場合は交換費用は大家さんの負担になります。