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小動物飼育

賃貸トラブル1 小動物飼育の件で貸し主側より速達にて配達証明付きで回答が来ました。(大家ではなく不動産屋からです。)はっきり言ってこの回答は酷すぎます。まず、大家に直接文書を送って不動産屋が立会人として また入ってきたこと。大家に直接交渉する気は無いようです。
2 これは法律違反です。大家以外のものが退去後、借主に交渉をすることができません。

1 内容に間違い、虚偽が多すぎ大きな間違いは以下になります。 3年ほど前ではなく、去年の秋です。言っても現在から、1年半でしょう。大体ですが退去時の1年前にあたります。なお、仕事上、犬ではなく猫です。小動物というカテゴリでは同じかもしれませんが 動物種が分からないほどの毀損だという証明でもあります。 (犬と猫では行動学、生理学、解剖学からみても大きく異なるので自明のはず)

「近隣に迷惑をかけ賃貸トラブルにならない事、退去時に次の人が入れる状態にしてくれればよい」ではなく、「飼育することを申告してくれれば問題ない。」「必要な費用は払うこと」であること。それに対し私が、「必要な費用は払います」と答えました。貸主の仕事を引き受ける(金銭的に)約束はしておりませんし、 特約であっても違法であると思われます。 事務員と会話したことは覚えてますが、女性かどうかは覚えていません。

それよりも会話の内容ですね。私は「かなり痛んでいるので修理が必要でしょう。見積書を送ってくれれば後に精算する」とは言い残していません。 「長く住んでるので痛んだところもあるでしょうから立会いしなくていいんですか?」と質問し、それに対して 「敷金払ってるから大丈夫。後で費用は連絡します」 という返事に「分かりました。よろしくお願いします。」と答えました。

高額であるという指摘に対し他社に見積もりをとらせたとありますが、 そのようなことは希望しておりません。詭弁もいいところです。
2 本当ですね。酷い話です。

1 さらに、全て、小動物飼育による汚損、破損と言っておりますが、 実際は飼育していた部屋は限定しており、 飼育していた部屋としていない部屋の区別が大家サイドは分かっていないようです。 (区別していたこと、さらに、どの部屋で飼育していたかについても、 あえて向こうに伝えてません。) つまり、通常損耗と過失による毀損が区別が付けられねない、のが実情だと思います。

これだけの内容は 挑発でしょうか。それとも本気なのでしょうか。私としてはこの回答に当然、納得はできません。話し合いは困難でしょうか。困難であれば、支払いを拒否する旨を送る時期でしょうか。
2 今後貸主側が訴えてくることは殆どないと考えられますが、ご自分から訴えれば賃貸トラブルは決着すると考えられますがこのままいけば風化して終わりになるのではないかと考えられます。