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特約アンダーライン

回答1 退去が決まり近々その旨を連絡しようと、改めて契約書をよく読んでみました。 すると一番最後に特約事項としてわざわざアンダーラインまでひいて、特約条項が下記のようになっています。契約時によく読まなかった私の責任もありますが、どうも明らかに家主側の経費を借主に請求しているとしかおもえません。特に、畳の黄ばみなどは経年劣化ではないのかし思ってしまいます。賃貸トラブルにならない為にはどうすれば宜しいでしょうか
2 そうですね。経年劣化なので借主に負担義務はないです。
1 あと、フローリング清掃なども私たちのお金ではらわなければならないのでしょうか。
2 普通に使用していれば支払う必要がないと考えます。
1 解約の話をする前に知識として知っておきたいと思っています。賃貸借契約書には下記のように書かれています。       

1.退去時にクロス・絨毯等の張り替えが必要の時、自然に消耗した分と乙の責による汚損の割合により乙は相応分の負担をすることを原則とする。ただし、乙及び乙の訪問者が喫煙者の場合、タバコのヤニによる室内の汚損については、自然の消耗ではなく、乙の責による汚損と判断する。
2.乙は退去時に室内の清掃並び水回り消毒料金とフローリングのワックスがけ料金、カーペットのクリーニング料金の実費を負担するものとする。また、最初の契約期間を経過した後に解約するときは、乙は畳の表替え代金についても実費を負担するものとする。 畳の部屋は特に汚してはいませんが、箪笥はおいていますので、それをよけると色の違いがはっきりしてしまうかもしれません。
2 物を置いた跡の色違いについては支払い義務がありません。