重要事項説明書
賃貸借契約書とは別に入居時に重要事項説明書という書類にサインをしました。その内容は、明け渡し時の修繕義務が記載されており、「汚損・破損箇所を自己の費用をもって修繕および清掃し原状回復の処置をとらなければならない。但し、借主の故意・過失による汚損破損、善管注意義務違反、畳換え、襖換え、ハウスクリーニング費用は借主負担となる」と記載されています。
実質6ヶ月程度しか住んでおらず、故意過失による汚損破損もなかったなかで、退室清算表には畳替え、襖裏表、クリーニング代で120,555円もとられてしまいました。
物件の契約時に仲介業者とクリーニングや畳替えが借主負担という重要事項説明書にはガイドラインもあるなかで、どうしてもサインをしたくないという話をしたら、「サインをしなければ入居出来ない。方法として退室時に少額裁判をする方法があるので、その時には裁判をしてください」と言われました。賃貸トラブルをおこした仲介業者は何の責任もとらないですし、そのように言った証拠も持っていないのですが、心情としてはその仲介業者に騙された気がして納得がいきません。
重要事項説明書に畳換え、襖換え、ハウスクリーニング費用は借主負担と記載されていてもこれを借主が負担しなければいけないということはありません。このようなお金は毎月のお家賃の中に入っています。
重要事項説明書(契約書と共に送付しております)に署名、捺印しているにも関わらず、敷金返還を主張することは、借主にとって不利にはならないものなのでしょうか?
本来借主が支払うべきでないものを契約書に書いて負担させようとしていることのほうが問題です。
契約書、念書、に署名捺印し賃貸トラブルになっています。最近確認したら 重要事項説明書にも 敷金・保証金等の清算に関する事項とあり
・原状回復費用として敷金が充当されます。
・退去時必須補修(畳表替・襖張替え・業者による室内清掃) その他は実費。
・補修施工業者は貸主の指定する業者で行う。
・タバコ・サビ・煮こぼし・油の飛散・虫のふん等も補修の対象になります。
上記のようにあり、最後に「賃貸借契約を締結する場合は上記説明のご理解、ご了承の上締結下さい。宅地物件取引主任者より、取引主任者証提示のもとに重要事項の説明を受け、受領しました。又本書第14の事項(敷金・保証金等の清算に関する事項)について退去時異議を申しません。」と書かれており署名・捺印しています。
重要事項説明書に署名捺印しても特に問題ありませんので敷金はしっかり返して下さいと伝えて下さいね。
入居前の契約時に契約書とは別に「重要説明書」というも
のにサインと捺印させられました。
その文章の中に「退去時クリーニング代として5万5千円+消費税を借主から徴収する」という様な文がありました。
しかし私が入居した時に部屋のカーペットに無数の髪が絡み付いていました。
それなのにクリーニング代を取られるのは何となくフに落ちません。
その様な訳ですが先に載せた内容「重要説明書のクリーニング代5万5千円+消費税は借主負担」(借主の署名捺印あり)は絶対事項で借主は守らなければならないものなのでしょうか。
重要説明書は契約書の付随的な書類とお考え下さい。あくまでも契約書を最優先し考えていくのがよいです。